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2015.2.27 「セクハラ発言」訴訟で逆転有罪判決
大阪市の水族館「海遊館」が、男性管理職2人に対し女性への「性的言動」を「セクハラ発言」と認定して出勤停止とした処分の適否が争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁判所でありました
判決は、重すぎるとの理由で処分を無効にした2審大阪高裁判決を破棄し、「処分は妥当であった」と海遊館側の逆転勝訴を言い渡しました。
男女雇用機会均等法は職場での「性的言動」の防止を義務づけていますが、この度の最高裁の判断は、今後の社内におけるセクハラに対しての企業側の対応に影響を与えることとなりそうです。