永妻社会保険労務士事務所

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2015.1.13 平成27年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が発表されました

毎年見直しがされている健康保険任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が、全国健康保険協会より平成27年度分が発表されました。

平成27年度の任意継続被保険者の上限は28万円で、平成26年度と同じで据え置かれることとなりました。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、 ①資格を喪失した時の標準報酬月額 ②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額のどちらか少ない額と規定されています。

今回発表されたのは上記の②額で、これが任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。